統計検定(統計調査士) 勉強日記01 ~統計の目的~
↑統計検定ホームページ
統計検定が差し迫るなか...(11月26日)
重い腰をあげるべく、
まずその場でバーピー10回!...まじでやりましたよ...
じゃあ始めましょうか
sukinakotowosuru01.hatenablog.com
↑過去記事で紹介しているんですが...
立教大学が無料で公開している統計調査士の対策プリントが有能すぎます!
これは隅々までみないと損ですよ!
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今日は総務省のホームページにある統計法について
見ていきたいと思います。
統計法(平成19年法律第53号)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条-第四条)
第二章 公的統計の作成
第一節 基幹統計(第五条-第八条)
第二節 統計調査
第一款 基幹統計調査(第九条-第十八条)
第二款 一般統計調査(第十九条-第二十三条)
第三款 地方公共団体又は独立行政法人等が行う統計調査(第二十四条・第二十五条)
第三節 雑則(第二十六条-第三十一条)
第三章 調査票情報等の利用及び提供(第三十二条-第三十八条)
第四章 調査票情報等の保護(第三十九条-第四十三条)
第五章 統計委員会(第四十四条-第五十一条)
第六章 雑則(第五十二条-第五十六条)
第七章 罰則(第五十七条-第六十二条)
附則
解説
実際の目次なんですが、統計検定の過去問を見てみると、
色をつけた部分が聞かれたりしました。
覚えときましょう!(僕もね)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な
情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることによ
り、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全
な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
解説
いちよう用語説明(わかる人は流してくださいませ)
- 体系:個々のものを矛盾が起きないように注意して、まとめたもの。
今のところ解説は特にないです。
あとになって付け足すかもしれません。
第二条 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機 関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。
2 この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
一 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
二 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された
法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政
庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
3 この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下
「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。
4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
一 第五条第一項に規定する国勢統計
二 第六条第一項に規定する国民経済計算
三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計
5 この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人そ
の他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを
除く。
一 行政機関等がその内部において行うもの
二 この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を
求めることが規定されているもの
三 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの
6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。
7 この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外
のものをいう。
8 この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であっ
て、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものを
いう。
9 この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保
するための技術的な基準をいう。
10 この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情
報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有してい
るもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第
四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査
及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに
匿名データを除く。)をいう。
11 この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図
画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
12 この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を
特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができない
ように加工したものをいう。
(基本理念)
解説
色を付けた部分は過去に出題されたorこれから出そうな用語です。
次回は
公的統計についてです。
今回はここまで!
Let's call it a day!