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統計検定(統計調査士) 勉強日記02 ~公的統計~

 

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↑統計調査士の賞状です。
 

 ...ほしい...

 

 

 

 

 

 今回は統計法の第三条と第四条です。

 

 

 

 第三条 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備
  されなければならない。
 2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作
  成されなければならない。
 3 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければな
  らない。
 4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければ
  ならない。
  (基本計画)
 第四条 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計
  の整備に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければな
  らない。
 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  一 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針
  二 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  三 その他公的統計の整備を推進するために必要な事項
 3 基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の公的統
  計に係る事項とを区分して記載しなければならない。
 4 総務大臣は、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ
  ばならない。
 5 総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務
  省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
 6 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効
  果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合に
  おいては、前二項の規定を準用する。

 

 

色のついているところが過去に出されたところです。

(過去問解いている最中なので追加するかもです)

 

今回はここまで!

Let's call it a day!