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統計検定(統計調査士) 勉強日記03 ~国勢調査・国民経済計算~ 

今回は、タイトルにあるように、統計調査士試験頻出国勢調査と国民経済計算についてです。

 

 

(国勢統計)
 第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関す
  る全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成し
  なければならない。
 2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国
  勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年に
  は簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
 3 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、
  国勢統計を作成することができる。
  (国民経済計算)
 第六条 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経
  済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、
  毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
 2 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴か
  なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 3 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し
  たときも、同様とする。

 

 国勢調査と国民経済計算は頻出なので、下線部は必ず覚えておきましょう!

 

今回はここまで!

Let's call it a day!