統計検定(統計調査士) 勉強日記03 ~国勢調査・国民経済計算~
今回は、タイトルにあるように、統計調査士試験頻出の国勢調査と国民経済計算についてです。
(国勢統計)
第五条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関す
る全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成し
なければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国
勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年に
は簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
3 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、
国勢統計を作成することができる。
(国民経済計算)
第六条 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経
済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、
毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければならない。
2 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴か
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し
たときも、同様とする。
国勢調査と国民経済計算は頻出なので、下線部は必ず覚えておきましょう!
今回はここまで!
Let's call it a day!