今回は、タイトルにあるように、統計調査士試験頻出の国勢調査と国民経済計算についてです。
↑統計調査士の賞状です。 ...ほしい... 今回は統計法の第三条と第四条です。 第三条 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備 されなければならない。 2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び…
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